調停離婚
協議離婚で話し合いがまとまらないと家庭裁判所で調停となります。 現在の日本での離婚の約9%が調停離婚となっています。
家庭裁判所といってもすぐに弁護士と契約して裁判というわけではありません。家庭裁判所では、家事相談室で相談を無料で受け付けていますので、調停に際しての不安がある場合はまず相談してみるのもよいでしょう。調停の呼び出しに、正当な理由も無く出頭しない場合には5万円以下の罰金が科せられます。離婚の話し合いあいにまるっきり応じてくれない相手などには、強制力がありますので調停で話し合いましょう。
■ 調停離婚の手続き
調停の申し立てには、申立書を家庭裁判所に提出します。申立書は裁判所にあるものに必要事項を記入します。申し立て費用は申立書に貼る印紙と切手で、2.000円程度です。添付する書類は、夫婦の戸籍謄本が必要です。他に、夫婦関係を破綻させた事を証明する証拠や資料があれば一緒に添付します。
■ 弁護士は必要なのか?
調停は一般のドラマや映画の中の法廷で争われる訴訟とは違い、当事者と家事裁判官(家事調停官)、調停委員により調停室で話し合う形式が一般的です。裁判所で行われますが基本的には夫婦の話し合いでの合意がベースとなりますので、必ず弁護士と契約しなければならない訳ではありません。しかし、交渉を有利に進めたり、法律の知識に全く自身が無いなどの場合は、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。離婚の交渉の代理人として全てを任せてしまうと費用も高くなるので、法律相談などを何回かに分けて利用するのもよいでしょう。
■ 調停離婚のながれ
家庭裁判所に調停を申し立てると、期日が指定され裁判所より呼び出しがあります。裁判所内の調停室にて調停委員会(家事裁判官又は、家事調停官と家事調停委員)と当事者を交えて話し合いながらすすみます。当事者同士が必ず同席している訳でもなく、交代で別々に事情聴集が行われる事もあります。調停は1回で全てが解決する訳ではなく、1週間から1ヶ月位の間をあけながら何回かに分けて、子供の親権の問題や慰謝料や財産分与などの金銭的な問題など離婚にまつわることを話し合っていきます。原則的には本人が出頭する事になります。相手が出頭しなかったり、話し合いで合意が得られない場合は調停 の取り下げ、又は調停不成立となります。
■ 調停に不成立
両者の話し合いがまとまらず、裁判所が調停は不可能と判断した場合は調停不成立となります。その後の不服申し立てはできません。裁判官が両者の意見を聞いて調停の不成立を判断し、不調調書を作成します。
相手が調停に出頭しない場合、家庭裁判所は出頭勧告(呼出し)を行います。それでも相手が出頭しないとき、調停を取り下げるか調停不成立となります。
■ 調停時の注意点
調停は一般のドラマや映画の中の法廷で争われる訴訟とは違い、当事者と家事裁判官(家事調停官)、調停委員により調停室で話し合う形式が一般的です。裁判所で行われますが基本的には夫婦の話し合いでの合意がベースとなりますので、必ず弁護士と契約しなければならない訳ではありません。しかし、交渉を有利に進めたり、法律の知識に全く自身が無いなどの場合は、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。離婚の交渉の代理人として全てを任せてしまうと費用も高くなるので、法律相談などを何回かに分けて利用するのもよいでしょう。
■ 調停離婚のメリットとデメリット
訴訟に比べると、簡単な手続きと安価な費用で利用することができます。
調停委員が同席してくれますので一方的に不利な条件の離婚を避ける事ができます。
子供の親権や、慰謝料、財産分与の話もでき、そこで決定された事は、調停調書に記載れます。
調整調書には法的な実行力がありますので、後に慰謝料や養育費、財産分与の不払いなどが起きた際には 、強制執行をかけることができます。金銭の支払いなどは、支払い金額、支払方法(振込み等)、支払い回数、支払日などを決め、調停調書に記載してもらうようにしましょう。
